引っ越ししたので納税地が変わった際の届出の有無
大阪で個人事業主として毎年、確定申告をしていました。
わけあって令和7年中に静岡に引っ越す事になったのですが、
納税地の変更の届けは今のところ提出していません。
令和7年中に大阪で得た所得と静岡に引っ越してからの所得を合算して
静岡の管轄税務署に申告しようと思っています。
静岡の管轄税務署に確定申告書を提出すれば、自動的に新しい住所等が
登録されるので最悪届出はいらん。と税理士の知人から聞いたのですが
本当でしょうか?
届出がなかった場合の罰則等はあるのでしょうか?
税理士の回答
罰則等はなく、確定申告書に、異動または変更後の納税地を記載することで納税地が変更されることは確かです。
ただし、確定申告をするまでの間、税務署側は引っ越しを把握していないので、税務署からの郵送物がある場合に大阪に届くことになろうかと思います。
そこで、年の途中で納税地の異動または変更する意思があるときは、申出書を異動後の納税地の税務署に提出することができます。
◆ご参考
・No.2091 個人事業者の納税地等に異動があった場合の届出関係
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2091.htm
早速のご回答ありがとうございます!
確かに大阪の住所で税務署から色々書類が届いていたのですが、
静岡で住所の移転届を提出していたので現住所に書類関係が転送されてきました。
結果的に書類は受け取れているので、確定申告をすれば納税地の変更も可能という事に
なるという事ですね。
やはり届出していないというのは正攻法ではないのですが・・・。
参考資料ありがとうございました!一度確認してみます。
本投稿は、2026年01月21日 15時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





