一時所得の経費として確定申告できるか
相続財産の調査の過程で、他の相続人による使途不明金が判明し、不法行為に基づく損害賠償請求事件として提訴しました。高裁で和解となり、和解金が振り込まれました。
一時所得として確定申告する予定ですが、その際に裁判費用として、印紙代、交通費、調査費用、郵便代など経費として差し引く事はできますか?裁判期間は数年にわたります。
税理士の回答
一時所得の計算上、和解金を得るために直接要した裁判費用に限り、印紙代・郵便代・調査費用等は必要経費として差し引くことが可能であり、交通費も訴訟対応に直接必要なものに限って認められます。
応答ありがとうございます。
追加の質問で恐縮です。
提訴してから地裁、高裁と裁判は5年にわたりました。経費として申告できるのは、和解が成立した年度のものだけですか?そうなると提訴の際の印紙代などは申告できないのでしょうか?
本投稿は、2026年01月25日 18時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







