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確定申告書や青色申告決算書の内訳や明細の記載漏れについて。修正申告は必要でしょうか。

質問失礼します。

中古衣類の小売業をしていて、年間の営業利益が270万円ほどの小規模の個人事業主です。

本日e-taxにて確定申告書、消費税の確定申告書(簡易課税を選択しています。)、青色申告決算書(10万円控除を選択しています。)の提出をしたのですが、今まで紙で提出していたため操作に慣れておらず、いくつか記入漏れをしてしまいました。

具体的には

①経費の"地代家賃"や"雑費"の項目を見落としたため、経費の科目の地代家賃や雑費の欄に入力せず、新しく科目を「地代家賃」「雑費」と欄を作成してそこに入力してしまった。

②地代家賃の内訳の欄を見落としていたため、未記載のまま提出してしまった。

③売上金額の欄はインターネットの匿名配送で販売しているので分からず毎年未記載なのですが、仕入金額の明細の欄も未記載のまま提出してしまいました。

納める税金の金額は変わらないかと思います。

このような場合は修正申告が必要でしょうか。

税理士の回答

確定申告書の記載漏れや形式誤りについて、税額に影響がない場合でも形式的な不備があるため、修正を検討すべきです。ただし、罰則はなく、税務署からのお尋ね(質問)があった場合に対応可能です。

修正申告の必要性
記載漏れ(①科目誤入力、②地代家賃内訳未記載、③売上・仕入明細未記載)は青色申告決算書の形式不備ですが、総経費額や課税所得、納税額が変わらないため、修正申告(税額減少申告の意味でのもの)は不要です。

簡易課税の消費税申告書でも売上・仕入明細は心象を良くするための記載で、罰則はありません。

国税庁のルール上、税額影響のない内訳漏れは税務調査時やお尋ねで説明可能で、無修正でも実害は少ないとされています。

お忙しい中具体的かつ迅速なご回答をいただき、誠にありがとうございます。

つまり今回のケースに関しては、修正申告の必要はないという事でしょうか。

また、税務調査やお尋ねがくる可能性は高いのでしょうか。

お忙しいところ何度も質問をしてしまい、申し訳ございません。

相談者様のご認識の通り修正申告は不要でございます。
なお、申告期限前であれば、修正した申告書を再度ご提出いただくのもありかと思います。

税務調査の可能性は一概には回答できませんが、事実をしっかり反映しているのであればあまり不安にならなくても大丈夫だと思います。

本投稿は、2026年01月26日 14時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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