個人事業主からから扶養に入った際の確定申告について
妻が業務委託で個人事業主として事業収入(白色申告)があります。
1月に30万円(経費は無し)ほど収入がありますが、不妊治療専念につき3月ころから収入制限をして扶養に入れたいと思っているのですが、3月に扶養に入れた場合、1月2月の事業収入については来年確定申告を行うものなのでしょうか?
税理士の回答
白色申告で所得金額が58万円以下であれば確定申告の義務はないです。
本投稿は、2026年01月28日 21時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







