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電子書籍販売の印税に関して

漫画やイラストの電子書籍販売を行っています。

代行業者様に、電子書籍販売の代行を行って頂いているのですが、一定期間ごとに印税の報告をメールで頂いております。

・2024年11月~2025年01月_一定金額に満たないため、繰越
・2025年02~04月_一定金額に満たないため、繰越
・2025年05~07月_一定金額に満たないため、繰越
・2025年08~10月_一定金額に満たないため、繰越

・・・と、2024年の開始からずっと繰越状態で実際に振込されるまでには至っておりません。

この場合、確定申告時にはどのように記載すればよいのでしょうか。

特に、2024年~2025年の年を跨いでいる部分をどう処理したらいいのか・・・。

いつになるか分かりませんが、印税が蓄積され一定金額以上になったら振り込みがあるとは思うのですが・・・。

上記の点、ご指導のほどよろしくお願いいたします。

税理士の回答

 印税が「一定金額に満たないため繰越」となっている場合でも、原則として「実際に売上が発生した年」の収入として申告する必要があります。
1. 基本的な考え方:発生主義
 日本の税制(所得税)では、お金を受け取ったタイミングではなく、「売上が確定したタイミング」で収入を計上する発生主義が原則です。
 2024年分の申告: 2024年11月~12月末までに発生した印税額を、2024年分の収入として計上します。
 2025年分の申告: 2025年1月~12月末までに発生した印税額を、2025年分の収入として計上します。
 たとえ手元に入金されていなくても、代行業者から「〇〇円の売上(印税)がありました」と通知(報告メールなど)が来ているのであれば、その金額は各年度の収入になります。
2. 帳簿上の処理(仕訳)
 振込がない期間は、勘定科目の「売掛金」(または未収金)を使用して処理します。
 売上発生時: 「売掛金 / 売上(または雑所得)」として、報告された金額を記帳します。
 年を跨ぐ時: 2024年末時点の未入金分は「売掛金」の残高として翌年に繰り越します。
 実際に振込まれた時: 「普通預金 / 売掛金」として、たまっていた売掛金を回収する処理を行います。
3. 注意点
 源泉徴収について: 印税は通常、支払時に源泉徴収されますが、未払いの(繰り越されている)段階では源泉徴収税額を引く前の「総額」で収入を計算します。源泉徴収税額を申告に含められるのは、実際に支払(振込)が行われる年の申告、または支払調書が発行されたタイミングになります。

詳細に回答して頂き、ありがとうございます!

本投稿は、2026年01月28日 21時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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