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年をまたぐコンサル費用の確定申告での必要経費算入時期

FXのコンサル期間が年をまたぐ場合に、確定申告の必要経費としての算入は支払い年でしょうか?コンサル完了年でしょうか?
具体的には、FXのコンサルを令和7年10月〜令和8年1月末までの間契約し、契約開始に伴って令和7年10月にコンサル費用全額を支払いました。
コンサルは令和8年1月末で完了したのですが、FXの確定申告をするにあたり、このコンサル費用を確定申告の必要経費として算入する場合、支払った令和7年分の確定申告時になるのでしょうか?
それとも、コンサルが完了した令和8年分の確定申告時になるのでしょうか?

税理士の回答

令和7年10月全額支払コンサル費用は令和8年1月末完了のため、令和7年分は前払費用計上、令和8年分確定申告で全額必要経費算入です。

個人事業青色申告は発生主義で役務提供完了時損金(所得税法37条・基本通達104-2「前払費用」)。年跨ぎ契約全額前払は短期前払特例非該当(1年以内任意役務対象外)、令和7年(3ヶ月分)前払費用資産計上・令和8年(9ヶ月分)取り崩し経費(顧問料or支払手数料)。確定申告書B第二表経費欄に令和8年分入力。

ご回答ありがとうございます。
こちらの説明不足で失礼いたしました。
個人事業は行なっておらず、単なる個人の白色申告となります。
この場合はどのようなお手続きになるのでしょうか?

白色申告であれば令和7年に全額経費として問題ないと思います。

本投稿は、2026年02月01日 15時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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