自宅を事務所に転貸した場合の確定申告の要否
取締役は私一人だけの法人を経営しております。
また、私は自宅を私の個人の名義で二つ賃貸しております。
うち一つは全く住んでいないため、名義は私のまま会社の事務所として使用しており、家賃は法人の口座から直接大家さんに支払っています。
この場合、私は不動産所得(雑所得になるのでしょうか?)は0になるかと思いますが、確定申告は必要なのでしょうか。
役員報酬は年末調整しております。
税理士の回答
給与所得は役員報酬のみで2,000万円以下、給与所得以外は当該転貸に係る不動産所得のみであることを前提として、確定申告は不要かと存じます。
(参考)
No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
本投稿は、2026年02月01日 20時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







