継続的に通ってる場合での、パチスロ収益の扱いは変わらず"一時所得"? それとも"雑所得"?
30代の会社員になります。
趣味のパチスロを仕事終わりや休日に暇さえあれば通い、結構な当たりを叩き出して20万を超える収益に現在なっております。
通う頻度としては、多い時で週7日、少なくても週3~4日くらいと、"継続性"という観点から見れば、
パチスロでの収益が"一時所得"ではなく、"雑所得"と見なされても否定し切ることが難しく、
どちらの区分で収益を判断すれば良いのかがハッキリせず困っています。
この場合でのパチスロの収益って、変わらず"一時所得"扱いになるのでしょうか?
それとも継続性から判断して"雑所得"の扱いになるのでしょうか?
税理士の回答
パチスロも、基本的には一時所得に該当すると考えられます。
競馬については、次の要件のいずれにも該当する場合には、一時所得ではなく雑所得に該当すると国税庁から示されています。
① 年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入し、年間収支で利益が得られるよう工夫しながら、多数の馬券を継続的に購入している場合。
② 年間を通じた収支で多額の利益を上げており、その結果として、馬券購入期間全体の回収率が100%を超えていることが客観的に明らかな場合。
そのため、これらの要件に該当しない限り、原則として一時所得として取り扱われます。
ご質問の内容を上記にあてはめると、継続性はあるものの、戦略的に利益を得ることを目的としたものではなく、娯楽の一環と考えられるため、一時所得に該当すると思われます。
参考:
競馬の馬券の払戻金に係る課税について
https://www.nta.go.jp/information/other/data/h30/keiba/index.htm
ご回答いただき、ありがとうございます!
今回お伝えした場合においての収益は、
"一時所得"に該当するであろうとのことで、ひとまず安心しました。
結構な頻度で通い、順調に勝ちを積み重ねてきた中で、
「収益が継続的であり、単なる娯楽の範囲を超えていると判断された場合、"雑所得"で扱われます」
という旨の解説を目にした時、
自分の場合だともしかしたら"一時所得"ではなく"雑所得"と見なされてしまうのではないか?
と一気に不安になったので、今回いただいた回答でその不安が解消できました。
改めて、ご回答ありがとうございます!
本投稿は、2026年02月02日 00時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







