FX口座の実現損益と税務上の扱いについての相談
FXの税務上の扱いについて質問です。
国内FX業者で、口座は私名義ですが、
第三者が取引に関与していました。
取引報告書(精算表)では、
合計の実現損益が数十万円のプラスと表示されています。
ただし、実際に私が受け取った金額は一部のみです。
この場合、税務上は
・報告書に表示された実現損益の全額が私の所得になるのか
・実際に受け取った金額のみが所得になるのか
一般的な取り扱いを教えていただけますでしょうか。
税理士の回答
FX口座名義人(ご相談者様)が実現損益全額雑所得として課税され、第三者関与は実質所得者原則で影響しません。
FX取引報告書実現損益(決済損益+スワップ)は口座名義人帰属(所得税法12条「実質所得者課税の原則」)、第三者運用でも名義人課税(公表事例・東京地判)。出金一部でも未実現含む全損益課税、確定申告申告分離課税(先物取引雑所得、税率20.315%)。
実質的には数万円のみを受領し、残高は第三者に渡しています。この場合、修正や整理の余地はありますか?
実質損益を全額売上に計上した後、第3者への支払いを経費にすることで差引利益が実質数万円のみとなります。
利益≒所得となります。
本投稿は、2026年02月04日 08時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





