R6に廃業し、R7に開業した場合の消費税
R6に廃業して、税理士が廃業届・事業廃止届・青色取止届を提出しました。(それまでは簡易課税)
R7に同業種で別の事業所として開業しました。
この場合、R7分の確定申告において、R5の課税売上が1千万円以上である場合は、原則課税にて消費税の申告義務があるという認識でよろしいでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
e-Taxをマイナンバー形式でログインいただいて、マイページ→消費税関係と進んでいただくと、簡易課税の適用の有無など、令和7年分の消費税申告の適用状況をご確認いただけます。
本投稿は、2026年02月04日 22時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






