確定申告期限について
昨年3月に不動産(店舗)を購入し貸出をしており不動収入が発生しています。
本業は零細企業に勤めており源泉徴収票の交付をしてもらい一緒に確定申告をする必要があると思うのですが会社の対応が遅く例年夏以降に源泉徴収票をもらっています。
ですので確定申告期限には到底間に合いそうにもなく税務署にも「源泉徴収票不交付の届出書」での対応は可能か?聞いたのですが年収が1,150万円あるので源泉徴収票でお願いしますとのことでした。
確定申告が遅れた場合は遅延税の他どのようなペナルティがあるのでしょうか?
他どのように対処すればいいでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
三嶋政美
確定申告が期限後となった場合、延滞税に加え、無申告加算税が課される可能性があります。無申告加算税は原則15%(50万円超部分は20%)ですが、税務署からの指摘前に自主的に申告すれば5%に軽減されます。
また、不動産所得で青色申告をされている場合、期限内申告が要件となる65万円控除は適用不可となり、10万円控除へ減額される点も実務上の影響として重要です。
対応策としては、①源泉徴収票の交付を会社へ文書で正式請求する、②給与額を概算で期限内申告し、後日「修正申告」または「更正の請求」で調整する、という方法が考えられます。期限超過を漫然と待つより、先行対応を取る方が不利益は小さくなります。
期限内申告ができない場合、ペナルティがあります。
無申告加算税が納税する金額の10%、延滞税が1日当たり10,000円につき1円の割合となり、500円未満は不徴収です。但し途中から2倍の利率になりますます。納税の段階で税務署で計算して貰う必要があります。
給与収入から見て給与分の課税所得金額が800万円前後と推認されます。
これに対する所得税額が約120万円ですから、既に源泉徴収をされているにも拘わらず、期限内に確定申告をしなかった理由により、相当な罰則金を払うことになります。
事情を説明して源泉徴収票を発行して貰うか、延滞税等の附帯税を負担して頂くようお願いすることになるかと思います。
あるいは、還付にはならないと思いますのでe-taxであれば、金額の計算ができれば源泉徴収票なしでも可能ですから確定申告する方法もあるかと考えられます。
本投稿は、2026年02月05日 10時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






