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消費税の課税期間について

デザイン業で個人事業主をしているものです。

2025年の8月からインボイス登録をしたのですが、消費税の計算期間は8月からでよいのでしょうか。

それとも、1月から課税事業者であったこととなってしまうのでしょうか。

税理士の回答

年の途中でインボイス登録をした場合、
消費税の課税対象となるのは「登録日以後の取引分のみ」です。
登録前(1月〜7月分)まで遡って課税されることはありません。

参考資料:年の中途から登録を受けた場合における消費税の確定申告が必要となる期間(個人事業者の場合)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/08.pdf

消費税の計算期間は「登録日である2025年8月以降」からです。1月に遡って課税事業者になることはありません。

インボイス制度では、適格請求書発行事業者として登録した日以後に行う課税取引についてのみ、消費税の納税義務が生じます。したがって、2025年1月〜7月分の売上については、これまでどおり免税事業者としての扱いとなり、消費税を預かる・納める必要はありません。

一方で、8月以降は
・請求書に消費税額等を明記
・預かった消費税を申告・納付
が必要になります。申告自体は暦年課税ですので、2025年分の確定申告では「8月〜12月分のみ」消費税計算を行う形になります。

本投稿は、2026年02月05日 22時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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