消費税分のズレた(1円)の仕訳方法について
文筆業をしている個人事業主です。
計算方法の違いによる消費税のズレの仕訳方法について教えてのご相談です。
取引先からの支払通知では、
●本体金額(原稿料+印税)の合計×消費税10%=税込み金額合計
による計算方式のもと、
通知書に記載されています。
しかしながら、当方は
〇原稿料(本体価格)×消費税10%=税込み金額
〇印税(本体価格)×消費税10%=税込み金額 ・・・
と、個別に消費税を計算して売掛計上すると、
取引先との合計金額の間に1円の誤差が発生しております。
(入力・計算ミスはありません。計算方法の違いによる誤差発生とまでは分かりました)
税込み合計金額だけでなく、
源泉徴収額、差引支払金額全てにおいて当方が1円損失している状態で
どうすればいいかわからず確定申告の手が止まっています。
この1円の差額の処理方法を教えて頂けると幸いです。
税理士の回答
入金時に差額を雑費として処理していただいて構いません。
ご回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。
ベストアンサーに選んでいただき、ありがとうございます。
私の回答が少しでも疑問の解消に役立ったのであれば幸いです。
本投稿は、2026年02月05日 23時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







