確定申告書の措置法番号の書き忘れ
持っていた収益不動産を長期譲渡で売却し、申告しました。
その際10年持っていたものですので長期譲渡に該当するのですが
譲渡所得の明細や3表に特段措置法番号を記載するのを忘れて空欄で
提出してしまいました。
措置法番号が空欄の場合、低い税率が適用できないなど税率で不利になったり、罰則があるものでしょうか?
不安ですのでご教示いただけますと幸いです
税理士の回答
おはようございます、税理士の川島です。
措置法番号の書き忘れの件ですが、措置法番号を記入し再度確定申告書を提出されて下さい。確定申告期間内であれば、後から提出したものが適用されます。
罰則というより、適用条文によっては、ご自身の意に反した処理となる場合もあります。
それを解消するには、正しい申告を行ってください。
期限内であれば、何回でも提出できます。2回目以降は「訂正申告」と言ったりしますが、最終提出分のみが採用されます。先に添付資料がある場合は、その資料は有効になりますから、重複して提出の必要はありません。
両先生ありがとうございます。追加で申し訳ありません
今回長期譲渡所得の「措置法31条」と記載して提出する形でよいのでしょうか?
特に買い替えなどの変わった特例は一切使っていません・
同条項は
居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
になりますね。
本投稿は、2026年02月06日 06時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





