業務用に転用した中古車を売却した場合の譲渡所得の計算について
非業務用から業務用に転用した中古車を売却した場合の譲渡所得の計算において以下の2点についてご教示ください。
①業務用に転用する時点での未償却残高(相当額)を当該中古車の取得費として計算してよいのでしょうか。(中古資産を非業務用から業務用に転用する際の減価償却の計算については承知しております)
②短期譲渡か長期譲渡かの判定は業務用転用日を起点とするのでしょうか。
税理士の回答
竹中公剛
①業務用に転用する時点での未償却残高(相当額)を当該中古車の取得費として計算してよいのでしょうか。(中古資産を非業務用から業務用に転用する際の減価償却の計算については承知しております)
その通りです。
②短期譲渡か長期譲渡かの判定は業務用転用日を起点とするのでしょうか。
購入日からです。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2026年02月09日 00時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






