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確定申告(マイホーム売却時の特例の適用について(土地のみ))

お世話になります。
離婚した後に(元)マイホームが売れました。家屋は元夫名義で土地は私名義だったため、家屋分の売却額と土地分の売却額を設定し、それぞれが別に売却と言う形になっていますが、購入者は同じ方です。
土地を家屋は取得後10年以上経っており、また、住まなくなって3年後に売却。マイホームを売却時の特例は家屋と土地のどちらにも適用されるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

今回のケースでは、家屋については特例が適用可能ですが、残念ながら土地については適用が難しいと考えられます。

その理由は、土地所有者がこの特例を受けるためには、「売却(譲渡)した時点で、家屋の所有者と親族であり、かつ生計を一にしていること」という要件があるためです。

なお、所有期間が10年を超えているとのことですので、軽減税率の特例については適用可能と思われます。

<参考>
・租税特別措置法35-4 (居住用家屋の所有者と土地の所有者が異なる場合の特別控除の取扱い)
・国税庁 No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例

小池様

丁寧、かつ明確なご回答感謝いたします。回答を踏まえて確定申告をしたいと思います。
ありがとうございました。

本投稿は、2026年02月09日 18時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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