譲渡所得の内訳書に付いて
父が昭和64年に322万円で購入した土地を平成4年に相続し去年売却しました。
今年譲渡益の確定申告するに当たり譲渡所得の内訳書の3面の購入代金322万円を計上するに当たり購入先氏名は父にするのか父が購入した相手になるのか、また購入日は相続した日に
なるのか父が購入した日になるのか教えて下さい。またこの土地の入手は相続によるものである事の表示する必要が有りますか、必要が有る場合その表示の仕方を教えて下さい。
以上宜しくお願いします。
税理士の回答
不動産の譲渡に当たっての取得に関しては
相続財産であれば先代(親御さん等)が取得した日及び取得した金額を採用します。
また、取得原因は、売買となります。
不動産の譲渡に当たっての取得に関しては
相続財産であれば先代(親御さん等)が取得した日及び取得した金額を採用します。また、取得原因は、売買となります。
本投稿は、2026年02月10日 22時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





