専業主婦です。無償PRの確定申告について。
現在専業主婦です。
趣味でSNSでコスメなどの商品PRをするようになり、提供される物は全て無償です。
千円未満の物から一万円程のものまでがわんさかあります。大体が二千円から三千円のものです。
現金報酬は2万程あります。
月に30個ほど投稿はしているかと思います。
去年5月からはじめました。商品代は合計48万以上はしている気がします。
この場合の確定申告について詳しく教えて頂きたいです。
税理士の回答
打矢智也
今回の規模感(商品約48万円+現金2万円)で、経費を差し引いた「所得」が95万円を超えない限り、令和7年分の所得税の確定申告は不要となる可能性が高いです。
理由は次のとおりです。
① 無償で提供された商品も、PR投稿の対価であれば原則「収入」に含まれます。
② 現金2万円と商品時価を合計し、そこから必要経費を差し引いた金額が「所得」です。通常は雑所得で整理します。
③ 令和7年分は、合計所得金額132万円以下であれば基礎控除は95万円です。
したがって、所得が95万円以下であれば所得税は発生しません。
改正されて95万に上がったことを知ることができてよかったです。本当にありがとうございます。
無償提供商品の収入計上について
同一商品でも、
・A通販サイトでは6000円
・B通販サイトでは3500円
・C通販サイトでは2000円
・実店舗では3000円
というように、販売チャネルごとに価格が異なっています。 また、セールやクーポン適用により価格変動もあります。
このように複数の販売価格が存在する場合、
収入計上の基準はどの価格を採用するのが適切でしょうか。
打矢智也
無償提供商品の収入計上は、その時点での通常の販売価額(時価)を基準にするのが基本的な考え方です。
販売チャネルごとに価格が異なる場合は、
一時的なセール価格ではなく
・継続的に表示されている通常価格
・自分が確認できる客観的な販売価格
のいずれかを、合理的な基準として一貫して採用するのが実務上の整理になります。
最も高い価格や最も安い価格を都度選ぶのではなく、
「どの価格を基準にするか」を決めて統一しておくことが重要です。
この規模であれば、通常価格ベースで整理し、確認した価格の記録を残しておく対応で足りるケースが一般的です。
本投稿は、2026年02月11日 17時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





