税理士ドットコム - [確定申告]健康保険料の控除を申告したほうがよいのでしょうか。 - ご質問の件ですが、昨年12月に任意継続の健康保険...
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健康保険料の控除を申告したほうがよいのでしょうか。

昨年11月末で定年退職しました。健康保険ですが以前の会社の健康保険組合を
任意継続致しました。その際に昨年12月~2026年3月までの保険料320,745円を昨年12月
に支払いました。領収書を見ると「確定申告で社会保険料控除を受ける際に必要です」
と書かれていました。私大学卒業以来1社で勤務しておりましたのでこの辺のところが
さっぱり分かりません。何か申告したほうがよろしいのでしょうか。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

ご質問の件ですが、昨年12月に任意継続の健康保険料を一括で支払われている場合、その支払った全額は昨年分の社会保険料控除の対象になります。
社会保険料控除は「その年中に実際に支払った金額」が基準ですので、前納分でも支払った年で控除できます。
申告をすると、その金額分だけ所得が減り、所得税や住民税が軽くなる可能性があります。
退職年で源泉徴収されている税金がある場合は、還付になることもあります。
一方で、課税される所得がほとんどない場合は、控除しても税額が変わらないことがあります。
税金を実際に負担している年であれば、確定申告で控除を受けるメリットはあります。

ご質問の件ですが、昨年12月に任意継続の健康保険料を一括で支払われている場合、その支払った全額は昨年分の社会保険料控除の対象になります。
社会保険料控除は「その年中に実際に支払った金額」が基準ですので、前納分でも支払った年で控除できます。

申告をすると、その金額分だけ所得が減り、所得税や住民税が軽くなる可能性があります。
退職年で源泉徴収されている税金がある場合は、還付になることもあります。

一方で、課税される所得がほとんどない場合は、控除しても税額が変わらないことがあります。

税金を実際に負担している年であれば、確定申告で控除を受けるメリットはあります。

本投稿は、2026年02月12日 14時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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