地代家賃の家事按分について
自宅の20%の部屋を仕事部屋 兼 寝室にしています。
この場合の家事按分はどうなるのでしょうか。
週5日勤務、睡眠時間は6時間として
20% × 5/7(勤務日数)× 18/24(睡眠時間を引いた時間)
で良いのでしょうか。
税理士の回答
過去の裁判例では、お申し出の内容の家賃を経費にすることは認めていません。
事業と生活の共通経費を家事関連費と言いますが、家事関連費は、業務の遂行上必要な部分を明らかに区分できる場合は、その部分に相当する経費を必要経費算入することができます。
例えば、1階部分が店舗、2階部分が住居というような店舗兼住宅であれば、業務の遂行上必要な部分を面積比などにより按分し、合理的に必要経費を算出することが可能です。しかし、パソコンなどの事務作業が中心の業種の場合、自宅で業務を行っていたとしても、具体的にどの部分(部屋)が作業場なのかを特定しづらいほか、どこでも作業ができるのだとしたら、作業場兼自宅に係る費用の全額を必要経費に算入できるのでしょうか。このようなケースでは、たとえその作業場兼自宅で業務を行っているのだとしても、かかる費用を必要経費に算入することはできないとする考え方が一般的です。
路面店の八百屋さんのように誰が見ても「ここは事業所」だよね、というような状況がない限り、自宅家賃の経費算入は難しいと私は考えます。
本投稿は、2026年02月15日 12時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







