フリーのデザイナーは確定申告・開業届が必要?
はじめまして。税金(住民税 所得税 配偶者控除など)にはズブの素人です。
私の彼女は現在、派遣のグラフィックデザイナーとして働いています。
結婚を考えており、社宅は配偶者控除の対象とでなければ入れないことになっています。
彼女は結婚前に派遣をやめ、結婚後はフリーとして働きたいと考えているようです。
そこで質問があります。
結婚後はデザイナーとして単発の仕事を貰いながら家で働きたいそうなのですが、デザイナー仲間や依頼元になるであろう人が言うには、とっぱらいだから諸々申告(開業届、確定申告でのとっぱらい分の記入)などは必要ないというのです。支払い元が特別徴収を引いて支払うから、と。
定期的な仕事でない場合、個人事業主というものにならず、とっぱらいでもらったお金は確定申告しないで良いのでしょうか?
ある日突然「脱税です」とはなりたくないので、どうかご教授願います。
税理士の回答

お答えいたします。
とっぱらいだから諸々申告(開業届、確定申告でのとっぱらい分の記入)などは必要ないというのです。支払い元が特別徴収を引いて支払うから、と。
源泉徴収があるからと言っても、届出や申告は2つの理由で必要です。
1つ目は申告すれば税金が戻る可能性があること。収益と費用をきちんと計算して申告すれば源泉徴収が戻ることがあります。
2つ目は黙っていても税務署にわかってしまうことがあるということです。少なくとも税務署がしらべれば、誰にいくら払ったかはわかってしまうので税金が足らないとなったら調査が入る可能性があります。
定期的な仕事でない場合、個人事業主というものにならず、とっぱらいでもらったお金は確定申告しないで良いのでしょうか?
不定期であっても、収入はあったわけですので確定申告はしてください。
ご参考になれば幸いです。

開業届や青色申告の申請は、提出されたほうがよいと思います。
支払先が源泉徴収しますが、確定申告をすることで、還付となるケースがほとんどです。
ご丁寧にありがとうございました!
本投稿は、2018年05月25日 21時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。