振り込め詐欺で失ったお金は贈与扱いですか?
去年振り込め詐欺に遭って預貯金の全てを無くしました。夫は自主的に振り込んだのだから贈与税の対象になると脅します。そんなことってありますか?
ちなみに振り込んだお金は全て自前の銀行口座に持っていたものです。
税理士の回答
不当な手段により搾取した金は税金の対象にはなりません。
返却義務があるからです。
ありがとうございます。安心しました。
本投稿は、2026年02月16日 20時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





