過年度分の確定申告を行い、すぐ間違えに気付き直したい場合の処理方法
会社員、ふるさと納税、特定口座源泉徴収ありの株取引があるケースで、過年度分の確定申告を行いました。具体的には、令和7年分の確定申告期間内に、令和6年分の確定申告を行い、すぐに誤りに気付いたので直したいと思っています。還付決定前ですので、①訂正申告できますか?もう一度、一から申告すれば上書きされ、最新のものだけを見てもらえます?②更正申告?最初に出したものを修正する手続になりますか?②の場合、理由によっては修正きかなかったりするのではと懸念しています。私に知識がなく源泉徴収済みの株取引まで誤って記載してしまったので削除したいというのが今回の修正理由です。無知で申し訳ございません。ご教授いただけると助かります。
税理士の回答
西野和志
国税OB税理士です。
令和6年分は、訂正申告は、できません。修正申告や更正の請求になりますが、実際に数字を見てみないと
そもそも、最初の申告ができる内容だったのかも含めて、判断ができません。
このコーナーでの回答は無理です。
ご自分で、税務署に予約して申告相談を行うかですが、時期が悪いですね。確定申告相談の時期なので、個別に聞けないのではないかと思います。(一応聞いてみてください)
個別に税理士に有料で、見てもらってください。それしか確認できないと思います。
三嶋政美
還付決定前であれば「訂正申告」で足ります。現時点では更正の請求ではなく、正しい内容で再度申告書を提出すれば、税務署側で新しい内容が優先されます。いわば上書きに近い扱いです。更正の請求は還付決定後や法定期限後に税額を減らす場合の手続です。今回のように源泉徴収ありの特定口座分を削除する修正は、還付前であれば特段問題ありません。速やかに正しい申告書を再提出されることをお勧めします。
西野先生、三嶋先生、お二人ともお忙しいところ早々にご教授いただき誠にありがとうございました。私に全く税の知識がありませんのでお二人の専門的知見は大変参考になり次にやるべき対応候補を学ぶことができ、とても助かりました。先生方に深く感謝いたします。今後とも宜しくお願い申し上げます。ありがとうございました!
西野和志
令和6年分は期限後申告なので、訂正申告はできません。
令和7年分なら3/16まで、訂正申告ができます。
西野先生、再度アドバイスをいただき誠にありがとうございます。やっと申告会場へ参れましておたずねしたところ、先生がおっしゃるとおり、過年度分は申告直後でも修正又は更正の手続になる旨、うかがいました。ご指導いただき深く感謝申し上げます!
西野和志
国税局や税務署に勤務して、普通に実務をこなしてきました。普通に当たり前の取り扱いです。
前の申告において、法定申告期限というのは大事に期限なのです。
本投稿は、2026年02月17日 23時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







