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太陽光パネルと売電額の按分について

店舗兼住宅で主人が理容室をやっています。
昨年の5月に、店舗と住宅に渡って太陽光パネルを設置しました。
ローンで支払っていて、太陽光パネル250万円、利息が50万円の計300万円です。
全額売電していて、月に6000円ほど、主人の口座に売電分が入金されています。
今まで電気代は、事業割合が6割で按分していました。

質問は
①太陽光パネルは減価償却をします。
按分は電気代と同じく事業使用6割で私は考えていたのですが、主人は全額もしくは9割事業使用だと考えているようです。昼間に仕事していて、太陽光パネルは昼間に仕事用の電気を作るからという理屈だそうです。
国税庁の質疑応答事例:自宅兼店舗に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入|国税庁 https://share.google/44vE4S4HXWSYaJZIF
これも読んだのですが、回答の最後の文『必要経費に算入する減価償却費の額は、発電量のうち売却した電力量以外の割合を店舗と自宅における使用の実態に基づく使用率や使用面積割合等の合理的な基準による店舗の使用割合によりあん分し、その割合と発電量のうちの売却した電力量の割合の合計を事業用割合として計算することが考えられます。』←この意味がわからず計算ができずにいます。

②全額売電した場合は、上の国税庁のページの内容によると、事業所得にするということなんでしょうか。その場合も、按分が必要になりますか?例えば6割が事業所得で、4割は雑収入にするなど。

調べても、余剰売電のことは出てきても全額売電の場合が分からなかったりと、混乱してしまっている状態です。
どうか教えていただけると大変助かります。

税理士の回答

売却は全額事業用です。全額課税売上です。
減価償却は、記載の按でよいと考えます。
よろしくお願いいたします。

本投稿は、2026年02月19日 08時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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