相続した不動産売却時の取得費について
2021.2に相続した不動産売却(2025.9)にあたり、被相続人が以下のリフォームを行った際の代金は、取得費に入るでしょうか。
相続した建物は、1977.3 軽量鉄骨造スレート
①2003.9 ユニットバス交換 こちらは耐用年数15年を過ぎているため、0円
②2018.5 トイレ全面リフォーム 和式から洋式変更。床や壁のタイル張りをクロス貼りに変更等、全面リフォーム。80万円。領収書、詳細な内容記載の請求書あり。
②のトイレリフォームが改良費として取得費に計上できるか、またその金額を教えていただきたいです。
税理士の回答
竹中公剛
②のトイレリフォームが改良費として取得費に計上できるか、またその金額を教えていただきたいです。
できる。
取得費は、償却後の金額です。
早々とご回答いただきましてありがとうございました。安心して確定申告できます。
本投稿は、2026年02月19日 16時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







