いつまで2割特例でしょうか
個人事業主です
2023(R5)12月開業 1000万以下
2024(R6) 1月10日インボイス発行事業者開始 1000万以上
2025(R7) 2割特例適用 1000万以上
なんですが、2026(R8)分(1月~)は2割特例ではなくなりますか?
そしてもしも言われている3割特例に戻る?ことはできるのでしょうか?
申告等商工会に相談しているのですが、コロコロと言うことが変わるので
何が本当なのか信用できなくなっています。
大変申し訳ないのですが、無知な質問をお許しください。
税理士の回答
【結論】
結論から申し上げますと、2026年(R8)分以降は2割特例の適用はなくなります。
【理由】
理由は以下の通りです。
・2割特例は、インボイス制度開始後3年間(2023年10月1日〜2026年9月30日)の時限措置です
・適用期間は基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円以下の事業者に対して、最初の3年間に限られます
・質問者様の場合、2024年(R6)に課税売上高が1,000万円を超えているため、その時点で2割特例の対象から外れます
【具体策】
具体的には、以下の対応が考えられます。
1. 2025年(R7)分の確定申告で2割特例を適用できるか、課税売上高を確認する
2. 2026年(R8)分以降は、簡易課税制度(みなし仕入率による)または原則課税を選択する
【R8分から簡易課税を適用する場合の注意】
簡易課税制度をR8分から適用するには、R7.12.31までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を所轄税務署に提出済みである必要があります。
届出が未提出の場合、R8分は原則課税での申告となりますのでご注意ください。
(届出の効力は翌課税期間から発生するため、R8中に届出を出してもR8分には間に合いません)
打矢智也
横から失礼します。
【R8分から簡易課税を適用する場合の注意】について一点補足ですが、
インボイス登録を機に課税事業者となった場合は特例があり、R8分から簡易課税を適用する場合もR8.12.31までに届出を提出すれば間に合う場合があります。
詳細はリンク先をご確認ください。
・2割特例を適用した課税期間後の簡易課税制度の選択
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm
どちらの方も回答ありがとうございます。
やはり今年の分からは特例外となるのですね。
商工会の方がいろいろと昨年分(今回の確定申告分)をもとに試算した結果、本則のままでいいのではないかと言われています。正直それすらも信用出来ず、かといって自分でしっかりとした概算がまだ出来ていないです。(しかし、打矢先生のお話の通り、今年中に簡易の申し込みは出来ると言われています。)検討したいと思います。
ベストアンサーは初めにご回答いただいた今村先生とさせていただきましたが、お二人とも丁寧な回答をありがとうございました。
本投稿は、2026年02月20日 14時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







