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相続登記費用について

相続財産を売却して申告をする場合、登記費用を取得費ではなく譲渡費に計上することは出来ますか?売却のために相続登記を実施したものです。

税理士の回答

相続登記は、取得費の区分です。概算取得費5%を適用している場合は、実額との併用計算不可となることに注意が必要です。
回答は以上とします。

早速のご回答ありがとうございます。相続登記完了が売却の条前提件だったこと、概算取得費を適用することから譲渡所得に計上できればと考えていたのですが、難しそうですね。

本投稿は、2026年02月21日 09時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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