事業用支払いでついたポイントの私的利用
タイトルの件、個人事業の事業に伴う支払いをクレカで行いポイントが付与されました。
ただしカードが個人用のため、個人の買い物と事業用の支払いのポイントが混合しています。
仮に950ptたまってる状態として、たまった順番は以下とします。
1/1 500pt:個人支払いで付与されたpt
2/1 150pt:事業支払いで付与されたpt
3/1 400pt:個人支払いで付与されたpt
ここで質問です。
4/1に個人的な買い物で500pt使用しました。
この場合、確定申告時にどう申告すればいいのですか。
以下の3つのどれかになるかと思い、私的に③がいいなと思っています。
①:500ptは一時所得とする(先入れ先出し方式)
②:400ptは一時所得、100ptは雑収入(後入れ先出し方式)
③:申告者の判断による(たとえば350ptは一時所得、150ptは雑収入)
※個人買い物で付与されたptは一時所得としてます。ここは間違っていても指摘不要です。
ポイントも使用する対象によって1ptの円の価値が変わるので困っています。
税理士の回答
竹中公剛
いずれも、ポイントは使用時の値引きと考えてください。
一時所得ではないと考えます。
ご回答いただきありがとうございます、大変感謝しています。
不安が取れました。
本投稿は、2026年02月21日 22時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







