パート年収と、同人誌売上(赤字)の合計が額面上は130万を超えている事に対する申告について
現在、主人の扶養に入っており交通費含めた130万円以内でパートとして働いている主婦です。だいたい120〜125万程が年収となっております。
趣味(同人活動)を行っており、全て収入−経費で赤字となるようにしておりまして、今までは年1回程度の同人誌の頒布でしたので(年3-4万の振込)、特に気にしておりませんでした。ですが、例えばもし同人誌が赤字であっても同人誌の通販委託先から年に総額10万ほどの振り込みがあった場合、振り込みの額面上はパートの年収と同人誌の振込額を足すと130万を超えてしまいますが、経費で趣味活動費が赤字になっている場合は扶養として加入させてもらっている保険機関や確定申告など、特に何か申告する必要はないでしょうか。
税理士の回答
増井誠剛
扶養判定は「収入額」ではなく「所得額」で判断されます。同人活動が継続的で営利性を有する場合は雑所得等となり、収入から必要経費を差し引いた結果が赤字であれば、扶養判定上の所得には算入されません。
したがって、パート収入120~125万円に対し、同人活動が実質赤字であれば、原則として130万円基準を直ちに超えるものではありません。もっとも、社会保険上は将来の収入見込みや事業性の有無も見られます。継続性や販売規模が拡大する場合は、事前に保険者へ確認されるのが安全です。
本投稿は、2026年02月24日 00時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





