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消費税申告代金を租税公課として経費計上できるか

青色申告で確定申告にむけて、経費帳簿をみていて質問があります。

2025年の4月から消費税を簡易課税にして期間選択を3か月にして申告しています。

年度中に2回の消費税申告(20万ほど)と、そもそもの去年度分の消費税支払いを1回(90万ほど)を行いました。
1月~3月分は通常通りで、10月~12月分に関しては申告しましたが2026年度申告分になるので関係なく、質問に関係してくるのは上記の分だけです。

上記の払った2回と1回分の合計130万ほどを、2025年の租税公課として経費計上してもよいでしょうか?
自分の認識としては可能だと思っているのですが、ご回答よろしくおねがいいたします。

税理士の回答

租税公課として、必要経費にするには経理方法として、税込み経理が前提です。

消費税は、計算期末で未払計上又は、支払った日に租税公課にすることができます。

例えば、7.1.1~7.3.31の消費税については、7.3.31に未払計上又は7.5.31頃の支払った日に計上です。

ありがとうございます。質問がわかりにくく申し訳ございません。
税込み経理です。消費税を実際支払った日に計上してます。

2025年1~3月分は簡易課税も課税期間選択もまだしていなかったので、来月末に通常通り申告予定。2025年10月~12月分は2026年の2月に支払い。
上記は支払いが2026年なので2026年分に計上します。

質問した130万ほどの消費税の内訳は、2024年度(2024年1月~12月)の消費税(2025年3月に申告90万程)と、2025年4月~6月消費税(8月申告20万程)と、2025年7月~9月消費税(11月申告20万程)です。
これらを2025年度経費として租税公課として計上してもよいかという質問でした。

本投稿は、2026年02月24日 15時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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