土地取得費不明
譲渡価額の5パーセントで取得費を計算する場合、固定資産税精算金も含めて、売却代金と固定資産税精算金の合計に5パーセントかけたものが取得費になりますか
税理士の回答
収入金額にした金額✕5%になりますから、貴殿のケースでは、固定資産税精算額を含めてから5%を掛け算した金額を取得費として算出すると良いでしょう。
本投稿は、2026年02月24日 17時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







