個人事業主のENIの取得について
米国の税務について知見のある方にお伺いしたいです。
現在個人事業主としてAmazonDirectPublishingという自費出版システムを使い、本を販売しています。この本を売るときに、米国に30%源泉徴収されてしまうため、租税条約による徴税回避をしたく、ENIを取得したいと考えています(ITINでもよいのですが、パスポートを持っておらず、申請手続きも非常にややこしいのでENIの方を選択したいです)。
質問は以下の通りです。
1.日本で開業届済みの個人事業主ですが、特に従業員などはおらず、ひとりで事業をしています。この状況で租税条約利用のためにENIをとることは可能でしょうか?
2.一度ENIを取ってしまうと、毎年米国で(治めるべき税金がなくても)確定申告をしなければならないなどなんらかの義務は生じるのでしょうか(今のところ、米国に絡む収入は源泉徴収されているAmazonの出版サービス以外にないです)。ほか、ENIをとることのデメリットなどあれば教えてください。
ややこしい質問で申し訳ありませんが、知識のある方がおられましたら、ぜひ教えていただきたいです。
税理士の回答
EINが正しいようです。
源泉が、0か10%になるようです。
日本の確定申告は必要です。
EINの手順は、ネットで検索すればok
本投稿は、2026年02月24日 18時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







