物販用費用について
妻が今年から物販を始めたいと言ってます。
妻が専業主婦のため仕入れ費は私のクレカで売上費は妻の口座に入金して、妻が確定申告すれば私は副業には当たらないと聞きました。
物を購入する時の高速代や情報商材費やスマホ代も私のクレカの場合は、全て経費に入るでしょうか?
税理士の回答
妻が事業をしており、その必要経費を夫のクレジットカードで支払ったとしても、妻の事業における必要経費に該当します(それをもって否認されることはありません)。
ただし、管理が煩雑になるため、出来れば、区分した方が良いでしょう。
ありがとうございます。
もし利益を95万以内に抑えたとして住民税のみ払った後、経費の間違い等あって実際は95万以上利益が出て確定申告をしてなかった場合税務調査等入りますでしょうか?
上記の場合、修正申告の対象となるため、まずは修正申告をすることが原則となります。
その上で申し上げると、経費の間違い等は税務調査をしないと判明しませんので、その間違い等が税務調査の対象となる確率には影響しないと考えます(ただし、その間違い等の額が異常値である場合を除く)。
本投稿は、2026年02月24日 19時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







