税理士ドットコム - [確定申告]過去の経費計上漏れによるクレジットカード期間残高のずれ - ①経費の計上漏れなので、更生の請求となるかと思い...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 過去の経費計上漏れによるクレジットカード期間残高のずれ

過去の経費計上漏れによるクレジットカード期間残高のずれ

個人事業主
青色申告65万円控除
やよいの青色申告オンライン使用

今年度(2025年分)でクレジットカード(未払い金)の期間残高がマイナスになってしまい、過去の入力漏れに気づきました。

前年度(2024年分)、および前々年度(2023年分)でそれぞれ1件ずつ、事業用クレジットカードで支払った経費を入力し忘れていたことが発覚、各年の確定申告に含めず、残高が合わないことに気づかないまま申告済です。

金額は合計で13,000円ほどです。

1.さかのぼって修正申告などをする必要はありますでしょうか。
  大きな金額ではないため、特に問題がなければせずに済ませたいです。

2.問題がないようであれば、どのように処理すれば残高のずれを修正できるのでしょうか。

なにとぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

①経費の計上漏れなので、更生の請求となるかと思いますが、税金が若干金額戻ることを期待しなければ、何もしなくて差し支えないと思います。

②下記のように仕訳を切って合わせるのがよいかと思います。

1/1
(借方)事業主貸 ××× (貸方)未払金 ×××

過去の分の経費は、今年の経費にできないので、借方は事業主貸で処理します。

お忙しいところ早々にご回答いただきありがとうございます。
今回は少額の計上漏れにつき、ご教示くださったような形で処理したいと思います。

わかりやすく丁寧なご回答をいただき、とても助かりました。
この度はありがとうございました。

本投稿は、2026年02月26日 13時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
164,591
直近30日 相談数
1,197
直近30日 税理士回答数
1,878