税理士ドットコム - [確定申告]家事按分していた減価償却資産(車両)の売却について - 譲渡所得の計算では、事業との按分計算はしません...
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家事按分していた減価償却資産(車両)の売却について

個人事業主です(法人ではありません)。新車(いわゆる残クレ)で購入したクルマを5年未満で手放しました。期首の減価償却帳簿価額よりも高くなったのですが、実際には未払(ローン)がゼロに相殺された金額で売却できたのが理由です。事業占有割合は25%でこれまで減価償却してきました。家事分が75%です。

会計ソフトの仕訳的にはこうなっています(2行に別れてしまうのはソフトの仕様上
1)借方:未払金 2,149,251 / 貸方:車両運搬具 2,149,251
2)借方:車両運搬具 924,085 / 貸方:事業主借 924,085
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減価償却的にはこうなっています
●取得価額:4,433,657
●期首:1,718,780
●普通償却:493,614
●当期償却額:123,404
●累計償却額:3,208,491
●売却時帳簿価額:1,225,166
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譲渡価額: 2,149,251x 25% = 537,313 円
取得費(売却時残高): 1,225,166 x 25% = 306,292 円
差益: 231,021 円(ここから50万円引くので税金0円)←短期譲渡所得

タックスアンサーNo.1900 に基づいて上記のように申告しようと思っていますが、間違いはありませんでしょうか?

申告の時期でお忙しい所恐れ入ります。よろしくお願いいたします

税理士の回答

譲渡所得の計算では、事業との按分計算はしません。全体で差額を出して、そこから50万円控除、二分の一です。

本投稿は、2026年03月02日 12時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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