海外在住、業務委託で日本企業から報酬を得ています。確定申告は必要でしょうか?
私の妻はオンラインで業務委託の仕事をしております。家でPCを使って仕事をしています。仕事をもらっている企業は日本の企業で報酬は、妻の日本の銀行口座へ毎月振り込まれています。
2025年の居住状況は以下の通りです。
・1月1日〜6月30日:インド在住(日本の住民票なし)
・7月1日〜11月13日:日本在住(住民票あり、国民健康保険等に加入)
・11月14日以降現在まで:インド在住(住民票なし)
日本出国の際は毎回住民票を抜いてから来ております。マイナンバーカードにも国外転出と記載があります。それでインド在住の期間は非居住者扱いになると認識しております。この認識で合っているでしょうか?
日本に滞在していた期間中に妻が得た報酬は約56万円です。
このような状況の場合、① 妻は確定申告をする必要がありますか?② 申告が必要な場合、申告が必要な期間は全ての期間でしょうか?それとも日本滞在期間中のみでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです
税理士の回答
日本とインドの租税条約は特殊で債務者主義ですから、支払義務を負う日本法人が所在する日本の源泉所得となります。
ただし税制改正で2025年から非居住者に基礎控除が58万円みとめられておりますので、申告してもゼロ納付ですから、あえて申告することはないと思います。
①私の妻は2025年について日本税法上「非居住者」という認識でよろしいでしょうか?
② その場合、日本滞在期間のみが申告対象になりますか?それとも年間すべての報酬が対象になりますか?
非居住者かどうかはいろいろな要素を総合的に判断して決まると思います。
直近の日本滞在期間が1年未満なので、非居住者となる可能性が高いようには思います。
インドの場合は、インド居住者になっても、日本とインドの租税条約上債務者主義ですから、インド居住者日本非居住者にも日本源泉所得の申告義務が生ずる場合があります。
本投稿は、2026年03月02日 22時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







