分割協議までの確定申告について
お忙しい中、大変申し訳ありません。
R7年の9月末に父に相続が発生しました。
分割協議を行ったのですが決まったのが先日の2月末日です。
父には不動産所得があり、父の準確定申告はR8年1月中に完了しています。
相続開始日以降の10月~12月分の不動産所得をどうするべきかで悩んでいます。
法定相続人は母と私と妹の3人です。
10月~12月分は3人で収入も支出も均等に1/3に分けて申告すべきものでしょうか?
もしくは法定相続分で行うか?
年末時点である程度の分割の方針は決まっていました。
ちなみに揉めているわけではありません。
12月末時点で母と私が父の不動産所得にあたるものを相続する事となっており
妹は不動産関係はいらないとの状態でした。
確定申告をする際に3人で均等に分けるとなると妹に余計な税金が発生する事に
なるので、私の考えとしては10月~12月分の不動産所得については、母と私で
1/2づつ収入と経費を計上して申告しようと思っています。
あくまでも12月末時点では分割協議は確定していないので、方針としては決まって
いてもR8年2月で確定した分割協議を遡ってR7年の不動産所得を分割協議通りに
明確に分ける事自体が逆に不自然と思っている次第です。
勿論、R8年分については分割協議どおりの不動産を相続する事になるので、各々の
不動産所得を計上しようと思っています。(細かい話だとR8年1月は分割が確定して
いないので、ここまで1/2にする必要があるかもしれませんが)
ご回答宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答
中田裕二
ご理解のとおり、遺産分割協議後は、相続不動産を相続した相続人が当該不動産の不動産収入も取得することになります。
一方、相続開始後から遺産分割協議前までは未分割だったのですから、相続不動産から生じる不動産収入(果実)は法定相続分で取得のうえ確定申告しなければなりません。(妹様も不動産収入を得るのですから、「余計な税金が発生する」ことにはなりません。)
したがって、昨年の10月~12月分はもとより、今年の1月~2月分も来年の確定申告では法定相続分で申告すべきなのです。
本投稿は、2026年03月03日 10時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







