親からの贈与資金すべてを、詐欺で失った場合の贈与税
昨年夏、親から贈与を受けたが、同月(同年)にインターネットバンキング不正送金(フィッシング詐欺)で全額(それ以上)を失ってしまいました。その場合でも、贈与税はいかなる場合でもかかってくるものでしょうか?尚、銀行より、補填金も受け取りました。そのお金にも課税されるのでしょうか。
税理士の回答
贈与税がかかるような金額なら、かかるでしょう。
補償金には課税されないと思います。
本投稿は、2026年03月03日 11時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







