中古機械の売却 確定申告
2025年3月に工作機械を購入しましたが、9月に売却しました。
この場合、勘定科目はどのようにすればいいですか?
確定申告で資産に残ってしまっていて悩んでいます。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答
竹中公剛
売却のための購入なら
仕入れ***預金***
商品***期末商品***
売れた時
現金***売上***
です。
使用のため購入
機械=c***預金***
売却時
現金***雑収入***
減価償却費***機械***a
機械***b・・・a+b=c
竹中公剛
売却のための購入なら
仕入れ***預金***
商品***期末商品***
売れた時
現金***売上***
期末商品***商品***・・・抜けていました。
です。
資産として自己で使用するものであった場合は、事業所得ではなく譲渡所得で申告します。
その年に購入し、同じ年のうちに売却されたため、所得税基本通達49-54の取扱いにより、当年分の減価償却費を計上せずに処理することも可能です。
帳簿上は、取得価額(3月に計上時の金額)で資産を除却していただければ結構です。
9月
現金預金(事業主貸) XXX / 機械装置 XXX
なお、この売却による所得は事業所得ではなく譲渡所得に該当しますので、譲渡所得として計算のうえ、確定申告を行ってください。
回答は以上になります。
参考:
減価償却資産の売却代金
https://www.keisan.nta.go.jp/r7yokuaru/aoiroshinkoku/shunyukingaku/shunyukingaku/genkashokyakushisan.html?utm_source=chatgpt.com
所得税基本通達49-54
本投稿は、2026年03月03日 11時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







