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学資保険満期について

今確定申告作成中です。昨年学資保険満期がありました。支払い内容には満期祝い金100万学資祝い金30万配当金50円と書かれております。
そして、税務申告資料として満期祝金100万配当金50円 必要経費95万と書かれています
130万から必要経費の95万をひいても
満期祝金100万から95万引いても50万以下なので、申告不要ということであっていますか?
また、19歳の大学生の子がいますが100万以下年収の場合、特定親族特別控除ではなく、特定扶養親族控除で良いですか?よろしくお願いします

税理士の回答

 1. 学資保険の満期金・祝金の申告について
 ご認識の通り申告不要(非課税)となります。
 所得の種類: 契約者(保険料負担者)と受取人が同一の場合、これらは「一時所得」として扱われます。
 計算方法: 一時所得の課税対象額は以下の式で算出します。
(受取総額 - 支払った保険料の総額 - 特別控除50万円)× 1/2
 あなたのケースでは、
 受取総額:1,300,050円(満期祝金100万+学資祝金30万+配当金50円)
 必要経費(支払った保険料):950,000円
 → 1,300,050 - 950,000 = 350,050
 この金額が特別控除額の50万円以下であるため、一時所得は「0円」となり、所得税はかかりません。他の所得と合算する必要もありません。
 2. 19歳のお子様の扶養控除について
 19歳の大学生のお子様(年収100万円以下)については、「特定親族」として控除を受けることができます。対象年齢は、その年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の方が対象で、合計所得金額が58万円以下である必要があります。
 年収が給与のみで100万円の場合、給与所得控除(最低65万円)を引くと所得は35万円となり、要件を満たします。
 控除額は、所得税において63万円、住民税において45万円の控除が適用されます。
 まとめとしては、学資保険は、利益(受取額-経費)が50万円以下のた、申告は不要です。
 扶養控除は、19歳のお子様は「特定親族」に該当し、通常より高い控除(63万円)が受けられます。

分かりやすく教えていただきありがとうございます。安心しました

本投稿は、2026年03月03日 13時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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