親から預かった資金を返金した場合の納税
親から2000万円預かったが、半年後に返金することになり、納税申告期限前に全額一括で親の口座に送った場合、贈与税とみなされることはないか。のちに、贈与税とみなされて、追徴等を受ける可能性はあるか。
税理士の回答
親子で預り金を返還しただけの取引であれば、贈与税課税はないです。
但し、聞かれたときにわかるようにしないといけないので、預かりの状況と返金の状況がわかる書類は、ずっと保存しておくことをお勧めします。
回答は以上とします。
本投稿は、2026年03月03日 14時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







