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45年前に取得した物件の譲渡について

父から相続した土地・建物を譲渡しました。
取得は約45年ほど前で、当時の売買契約書は出てきたのですが、土地建物が按分されておりません。

■土地建物の金額を按分する際に固定資産税評価額を参考にすると思いますが、取得当時の固定資産税評価額が分かりません。現在の固定資産税評価額で按分しても差し支えないでしょうか?

■建物の固定資産税評価額は経年劣化により年々減少し、最終的には元の評価額の20%程度で止まるというような話を聞きましたが本当でしょうか?

■取得価額は当時の値段で3,000万円ですが、当時の3,000万円と現在の3,000万では価値が大きく違うかと思います。
譲渡所得を計算するうえで取得費として引けるのは3,000万でしょうか?それとも、現在の価値に換算してもっと大きな金額を引ける特例などあるでしょうか?

税理士の回答

➀当時の評価額按分なら差し支えないと言えます。現在のは不可。
②本当
③国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2025/kisairei/joto/index.htm
に、標準的な建築価格をもとに区分する方法があります。
当てはめてみて、おかしなバランス出なければ、採用するのも良いでしょう。
取得費は、土地と建物を区分した上で、建物は所有年数分だけ減価償却計算がり、全額は経費にならない仕組みです。
回答は以上とします。

本投稿は、2026年03月03日 16時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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