副業確定申告について
会社員で事業登録して副業してます 3年ぐらい今まで確定申告しましたが、去年は本業が忙しくて青色申告の控除のライン年間65万の事業所得ありません
25万くらいの売上しかありません
この場合、どのように確定申告すればいいんでしょうか?
今までは弥生の青色ソフトで当たり前にやってましたが、控除ラインを下回った事業所得になった経験がなく、教えていただきたいです
税理士の回答
青色申告であれば、前年どうりに確定申告をすることになります。もし、損失になる年があれば、損失の繰越控除ができます。
増井誠剛
事業所得が65万円を下回っていても青色申告は可能であり、通常どおり確定申告を行えば問題ありません。
青色申告特別控除の65万円は、あくまで「最大控除額」であり、事業所得がそれより少ない場合でも制度自体が使えなくなるわけではありません。例えば売上25万円で必要経費が差し引かれ、事業所得が仮に10万円となった場合でも、その所得額を上限として青色申告特別控除が適用されます。結果として課税対象の事業所得が0円になるケースもあります。
したがって、これまでと同様に弥生の青色申告ソフトで帳簿を作成し、青色申告決算書と確定申告書を作成して提出すれば足ります。所得が少ない年であっても、帳簿と申告を継続しておくことは実務上も大切です。
的確な回答で知りたい事がわかりました
お忙しい中、ありがとうございました(^^)
本投稿は、2026年03月05日 13時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







