控除済みの社会保険料が還付になる場合について
23才の子供の国民年金保険料を20才の時から私が納付しており、毎年社会保険料控除を受けていました。この度、20才からの遡っての障害年金支給が認められたため、私が申請すれば納付済みの国民年金保険料が還付されるとの事です。この場合、すべての年で遡って修正申告をしなければなりませんか?それとも、「控除は原則支払った年に適用される」のであれば、還付金が戻ってくるであろう今年に収入?として申告すればいいのでしょうか?アドバイスよろしくお願いします。
税理士の回答
過去にさかのぼって所得税の「修正申告」を行う必要があります。還付金が戻ってきた年の収入として申告することはできません。
社会保険料控除は、その年に「実際に支払った金額」を控除する仕組みです。
今回、障害年金の遡及支給に伴い過去の保険料が還付されるということは、「過去の各年に支払った(控除した)社会保険料が、結果として支払わなかったことになった」とみなされます。
そのため、控除を受けた各年について、控除額を正しく修正(減額)し、不足する税金を精算する手続きが必要となります。
対象となる年は、保険料が還付される対象期間のすべての年です(20歳から現在までの各年)。
税務署で「修正申告」を行います。所得税の修正申告を行えば、そのデータが自治体に送られるため、別途手続きは不要です。
戻ってきた還付金は、もともとあなたが支払ったお金が返ってくるだけ(資産の移動)ですので、「今年の収入」として申告する必要はありません。
よく分かりました。ありがとうございました!
参考になれば幸いです。よろしくお願いいたします。
本投稿は、2026年03月05日 13時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







