ハンドメイドの利益(赤字)は確定申告書(雑所得欄)に記載は必要でしょうか
現在アルバイトの掛け持ちで収入を得ながらハンドメイド品を販売しています。
アルバイトで収入があるため確定申告(白色)を行う予定なのですが、昨年のハンドメイドの利益を計算した所大赤字でした。
アルバイト等で給与収入がある場合、ハンドメイドの利益は雑所得の扱いとなり20万円以下であれば確定申告は不要=雑所得の欄に記載不要という認識なのですが合ってますでしょうか?
そして住民税ついて、給与収入以外で1円でも利益があれば申告しなければいけないという認識ですが雑所得(ハンドメイド利益)が赤字の場合申告は不要でしょうか。
領収書の保管や売上・在庫管理も行っている為赤字であることは証明できるかと思います。
ご回答いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
竹中公剛
そのように考えた通りでよいです。
よろしくお願いいたします。
資料は残してください。・・・国税局は、販売のURLなどは把握しています。
お尋ねが来た際は、資料を出せるようにしてください。
三嶋政美
ご相談のケースでは原則として確定申告の義務は生じない可能性が高いと考えられます。
まず、給与所得者が副業として得た所得が雑所得であり、その所得金額が20万円以下の場合は、所得税の確定申告は不要とされています。今回のようにハンドメイド販売が赤字であれば、所得金額は0円以下となるため、所得税の観点では申告義務は生じないという理解で差し支えないでしょう。
次に住民税についてですが、一般に給与以外の所得が生じた場合は申告が必要とされます。ただし、所得が赤字の場合は課税対象となる所得がないため、申告を要しない取扱いとなることが多いのが実務の実情です。
もっとも、副業の規模や継続性によっては事業所得と判断される余地もあります。記録を丁寧に残されている点は、税務上も大変望ましい対応と言えるでしょう。
早急なご回答ありがとうございます。
概ね認識通りということで安心しました。
大変恐縮ですが、追加でもう1点質問させていただきたいです。
自己流にまとめた売上・商品/材料在庫管理表は赤字の証明として有効でしょうか?
領収書等の支払い証明になるものはそのまま保管しているのですが、売上/商品・材料在庫の管理については調べて自己流で作成したスプレッドシートや紙のリストに記録しています。
(因みにハンドメイドイベント参加費+会場までの交通費だけで昨年分の売上を上回ったためお恥ずかしながら大赤字であることは明らかです)
帳簿の付け方は現在勉強中のため、売上や在庫はただ記録しているだけという状態です。
ご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
竹中公剛
自己流にまとめた売上・商品/材料在庫管理表は赤字の証明として有効でしょうか?
有効です。
本投稿は、2026年03月06日 03時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







