知り合いからいただいた分の贈与税について
私は障害年金2級を受給しています。
開業届を出して自宅でハンドメイド品を作り売っていますが、まだ売り上げはありません。
彼と同棲していますが、昔から私を身内のように思ってくれる方から生活費や治療費として多額の現金を贈与していただきました。
110万円を超えたので贈与税の申告書を作成し始めたのですが、一般贈与財産分の欄に贈与してくださった方の住所を書くということで合っていますか?
(正しい住所を知らないので、後日聞きます)
また、続柄の欄は知人と書いて間違いないでしょうか?
回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答
西野和志
はい、一般の方であってます。
族柄らんは、その他を選んで、知人と記載して構いません。
本投稿は、2026年03月09日 20時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







