海外不動産の3000万円特別控除適用について
在日中国人(永住許可あり)が、中国の不動産を売却しました。売却益が出たので、来年確定申告予定です。
2003~2007 自宅として長期居住
2007 来日
~2019 中国に一時帰国時に短期居住(年1-2回)
~2023 コロナ禍のため渡航できず
2023.3-9 7か月ほど自宅として居住
この場合、3000万円特別控除は利用できるでしょうか?
利用できる可能性があれば、居住実態の証明に必要な物などをご教示ください。
税理士の回答
3,000万円控除は、日本に限定されません。
ただし、2023年の7か月が居住用と言えるかが微妙かもしれません。
ご回答ありがとうございます。居住実態の証明はある程度用意できそうですが、微妙なラインというのは承知しております。海外不動産の場合、どんな資料があれば強みになるでしょうか。よろしければご意見を頂けましたら幸いです。
具体的な書類などは難しいです。
日本に住まわれていて、なぜ、その期間本国に戻られたのか?
申告すると、当然のように税務署から尋ねられると思われます。
まずは、その期間の前後を含めて、いきさつ、理由、必然性を文章で残すことをお勧めします。
それらは、本人だけではなくて、家族を含めたものとなることでしょう。
そうして、その文章のところどころを説明、補完する資料、証明書を入手することができると考えられます。
本投稿は、2026年03月10日 14時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







