所得税 譲渡所得の計算
個人事業主です。
事業用の建物を譲渡します。
①譲渡所得の内訳書に記入しなければならないですか?
②譲渡所得の内訳書3面の償却費相当額の計算についてです。
通常の減価償却では0.9は掛けていませんでした。定額法でやっていました。ところが、内訳書3面では0.9をかけています。定額法であっても、0.9を掛けて計算するのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
事業用資産の譲渡ですから、貴殿の計算のとおり、減価償却残額で取得費計上してください。
回答は以上とします。
ありがとうございます。
理解しました。
本投稿は、2026年03月10日 15時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







