事業用資産の買い換え特例について
事業用資産の買い換え特例を使用し、新たな資産を取得しました。
現在はその資産を使用して事業を営んでいるのですが、事業所得の計算上、この資産の減価償却費として計上すべき金額に迷っています。
買い換えた資産は5,000万で購入したのですが、単純にそのまま5,0000万を取得原価として減価償却費を計算するわけではなく、買い換える前にもともと使用していた資産(売却資産)の取得原価が引き継がれるという話を耳にしました。
下記の国税庁タックスアンサーに具体的な取得原価の計算方法が記載されているように思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3426.htm
ただ、このタックスアンサーで論じているのは「将来この資産を売った場合の譲渡所得の計算上、取得費にできる金額」の計算方法のようにも思え、事業所得の減価償却とは無関係の話なのではないかと危惧します。
耐用年数をどうしたら良いかについての記載も無いので、この計算式を取得原価として減価償却費を計上してよいのかどうか迷います。
結局のところ、減価償却費はどのように計算したら良いのでしょうか?
税理士の回答
事業用資産の買換え特例を利用した場合の取得費の取扱いは次のとおりです。
(国税庁ホームページより)
事業用資産の買換えの特例の適用を受けた場合には、その買い換えた事業用資産(買換資産)の取得価額は、買換資産を実際に購入した価額などではなく、売却した事業用資産(譲渡資産)の取得費を引き継ぐことになります。
したがって、将来、買換資産を売却した場合の取得費やその買換資産が建物や機械装置である場合の事業所得の計算における減価償却費の額も、譲渡資産から引き継いだ取得費を基にして計算することになります。
以上のとおり、国税庁ホームページの計算式を用いて、取得原価を計算の上減価償却を行ってください。
なお、耐用年数については、買換え取得の場合でも変わりません、通常の耐用年数を使用します。
本投稿は、2026年03月10日 21時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







