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確定申告 期限内 訂正 クレジットカード納付

国内FXの利益を確定申告してクレジットカード納付しました。そこで課税方式を間違えて確定申告していることに気づき、申告期限内に申告を修正して再度、クレジットカード納付をしました。

確定申告の内容は、申告期限内なので修正したほうが正になることは理解しておりますが、クレジットカードの請求が2回分きています。
国税局ホームページのクレジットカード納付Q&Aを確認すると、誤って納付手続をされた場合は、後日税務署から還付等の手続を行うこととなりますので、所轄の税務署へご連絡ください。
と書いてありました。税務署へ確認すると、確定申告の内容は上記内容で問題ないが、2回分の請求金額は分からない。との回答でした。

ここで質問なんですが、まずはクレジットカードの請求2回分を支払いをしないといけないのでしょうか?(クレジットカード納付の決済手数料は仕方ないと思いますが・・・)

また、 後日税務署から還付等の手続を行うこととなります となっていますが、これは還付申告をしないといけない、ということでしょうか?
還付申告の場合、後日に2回目にした確定申告の内容を再度申告すればいいのでしょうか?

税理士の回答

こんにちは、起業専門税理士の林慎太郎と申します。

結論から申し上げますと、カードの請求はおそらく一旦全額支払う必要があります。カード納付は民間の決済代行業者を介しており、一度完了した決済をおそらく税務署側で取り消すことはできません。

また、改めて還付申告をする必要はありません。
税務署側で「正しい申告額」に対し「2回分の納付」が確認され次第、超過分を「過誤納金」として自動的に還付する事務処理が行われます。データ反映に数週間かかるため、現時点で税務署が把握できていないだけです。

1〜2ヶ月後に指定口座へ返金されますので、通知書が届くのを待ちましょう。

回答ありがとうございました。
まずは支払いして通知を待ちたいと思います。

本投稿は、2026年03月12日 17時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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